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ドロップシステム 契約約款 I ザ・ウインドドロップス(以下Aという)とご契約利用者(以下Bという)はダイビング器材においてレンタル契約をするものとする II レンタル期間 AとBとの契約期間は1年間とする III 利用金額 BはAに対して年間利用料として指定金額(¥36.750)を支払うことでレンタル使用の権利を有することになる IV 支払方法 Bからの支払方法は、現金またはクレジットカードでおこなう V 器材の引渡し AはBからの依頼が発生したとき、Bに適した器材を貸出する VI 最大期間 BがAより貸出できる期間は1回に付き最大8日間とする VII 利用中の保管 Bはレンタル期間中に責任を持ってAが所有する器材を保管管理する義務がある VIII 引渡し前整備義務 AはBが使用する器材のメンテナンスを確実に行い、貸し出し前に点検の義務がある IX メンテナンス費用の負担 Bは故意もしくは重大な過失を起因する器材の損害に対してはAが加入する保険の免責金額または、それに相当する金額を負担する X 禁止行為 Bは下記にあげるAの権利を侵害する一切の行為をしてはなりません 1・本契約に基づく権利の譲渡・転売 2・器材を担保の目的とすること 3・器材の転売 XI 通知義務 Bが使用中に器材の何らかのトラブルは必ずAに通知する XII 損害賠償 Bが使用した器材のトラブルが原因で何らかのトラブルに見舞われた場合には、Aが加入する保険会社の保険金額の中でそのトラブルへの損害を解決する XIII 使用条件 Bは貸し出される器材の使用方法をマスターしていること Bが最後のダイビング活動から半年以上、離れていた場合にはBはダイビングスキル維持のための追加トレーニングを次のダイビングに必ず取り入れ活動しなければならない XIV 期間満了 この契約は契約日より1年間なので満了期間後はAはBに対しての貸し出しはしない Aは契約満了の1ヶ月前から、Bに対し更新の案内を通知する XV 更新 解約書類がない期間満了者との契約は自動的に更新されたものとしてBが契約時に指定した口座にAはその年のシステム料金を請求できる XVI 途中解約 一部例外(XVⅡ)を除いては期間満了時までは契約の途中解約はできない XVII 器材の購入 Bがシステムを利用しているショップから器材を購入した場合には、途中解約ができる XVIII 貸出方法 店頭、指定窓口にて受け取ることができる 宅配の場合はBが送料負担する XIX 返却方法 店頭、指定窓口に返却 返却時に発生した運搬費用はBの負担とする XX 追加装備 Aの貸出す器材には衛生上マウスピースがない状態を基本とする Bが使用前にマウスピースを装着して使用する(工賃無料) XXI 規定損害金等 本契約が満了、解約されるときにBがAに対して未払いが生じている場合にはBはAに対して速やかに支払いを行わなければならない XXII 訴訟管轄 A・Bは本契約に関する一切の義務覆行地をAの所在する営業所とすること また、契約に関する争いについても同様の管轄裁判所とすること XXIII 個人情報利用の同意 BはAからのダイレクトメール、書類送付等に関して使用を同意したものとする。ただし、Aが第三者への情報提供は禁止とし部外批評方として扱う XXIV その他 この契約書に記載されていない事柄で、双方に争いが生じた場合には、 両者神前を尽くし解決する。 A・ドロップシステム 東京都杉並区清水1-10-3
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